

古井 次に、実施計画に関しての疑問はありますか。
小林 先日、東京都で特定健診従事者養成研修があったのですが、そこである保健師が、「実施計画を国に提出する義務はないが健保連が作った雛型では国に出さなければならないようになっている。どちらが正しいか。」と質問したところ、「出さなくてもよい」との回答だったそうです。実際はどうなるのでしょうか。
安信 いま県と情報交換をしていますが、「県は、各医療保険者から実施計画を提出してもらい、そのまま国に提出する」とのこと。健保連の説明では、2月の組合会で決済を取った実施計画を提出する、とのことでした。どちらが正しいのでしょうか。
松本 私が理解しているところでは、公表はするのは義務だが都道府県に計画を提出する必要はない、ただ目標数値は各都道府県の目標数値を定めるために、9〜10月に提出する要請があると思っています。健保組合というのは、たとえばベネッセ健保さんは岡山にあっても実際の加入者は東京に多い、ということが現実にあります。ベネッセ健保さんの目標数値を岡山に出したとしても、それは岡山の数字にならないと思うのですが。このあたりのルールが明確になった上で計画を作成したいと考えています。
古井 たしか「高齢者の医療の確保に関する法律」では、実施計画の作成、公表が規定されていると思いますが、いかがでしょうか。
大村様からの回答
| 厳密にいえば、都道府県は健保組合の監督官庁ではないので各種報告は義務ではありません。ただし、国から都道府県へは、保険者に対してお願いという形で、実施計画は是非提出してもらうようにと伝えています。都道府県に出さない場合、健保を監督する立場の厚生局に提出することになりますが、都道府県の計画を作るために、結局、厚生局から都道府県へわたします。
また、「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されているとおり、健保が実施計画を作らなくてもよい訳ではありません。また、住所情報は現段階では正確には分からないので、提出に当たっては都道府県ごとに分けて出す必要はありません。将来住所が分かれば、都道府県を分ける可能性はもちろんあるでしょう。
さらに、実施計画を公表することによって、国民が「この保険者(健保組合)はこういうことをするのか」と知ることには大きな意味があると考えています。ホームページ上などでの公表は、企業のCSRなどの観点からも意義のあることです。
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